生前贈与

生前贈与加算というのを知らないと、せっかくの生前贈与も無駄になってしまうことがあります。

これは、相続税対策のために亡くなる前の三年以内に生前贈与をしたとしても相続発生時に相続財産に贈与額が加算され、相続税の課税がされるという決まりです。

つまり、亡くなる前の三年以内には生前贈与しても相続税対策にならないのです。

けれどこれが当てはまる人には条件があります。

それは、相続が発生した際に相続や遺贈により財産を取得している人です。

相続の発生に関して何も財産を受け取らない人は生前贈与で亡くなる前の三年以内に受け取っていた財産について改めて相続税が発生する事はありません。

また、生前贈与には節税対策として直系卑属である孫や子どもへの、教育資金の一括贈与の非課税制度や結婚や子育て資金の非課税制度、住宅等取得資金の非課税制度があります。

こちらについては、亡くなる前の三年以内だとしても生前贈与加算の対象外となります。

相続税対策にはそちらをうまく利用する事も考えておくと良いかもしれません。