生前贈与

暦年課税を利用して生前贈与すると、うまくいけば毎年着実に相続財産を減らしていけるので相続税が減らせます。

しかしその場合にしておきたいことがあります。

それは、まず暦年課税により生前贈与する相手に対して、その事を正確に伝えてお互いに納得した上で契約を結ぶことです。

定期贈与ではない贈与契約と税務署に示すためにも贈与の都度、契約書を作成しているとさらに良いでしょう。

また、なるべく金額は毎回同じにしないようにします。

同じ金額を毎年贈与するとなると定期贈与と疑われるからです。

毎年、贈与する金額と時期は変えておく、そして贈与の証拠として通帳に記入できるように銀行の口座に振り込みをする方が手渡しより安心です。

更に、生前贈与する相手は特に決まりはないので誰に対してもあげて良いのですが法定相続人に対する贈与は亡くなる三年以内だと相続財産の方に含まれます。

その時は贈与税がかからなかったのに後になって相続財産としてみなされる可能性があるのは気をつけておきたいですね。