行政書士か司法書士に相続相談するなら?

2020年5月14日

士業という名の人数が増えてきました。そもそも弁護士と司法書士、行政書士ってどう違うの?弁護士はテレビでよく見るけど司法書士って何をしているの?相続と関係あるの?という疑問が残ります。。今は法科大学院制度が出来て弁護士が一気に増えて過当競争となってきました。相続を弁護士に相談する…となると枚方での葬儀費用のこともあるのに生前にそんなお金をかけるのは…と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。ならば司法書士や行政書士は相続の相談なら弁護士よりは安く済みますし、電話やメール相談なら弁護士よりは気軽に聞ける(聞くだけなら無料で相談も可能)のです。
まず司法書士も行政書士も相続法は学んで知っています。彼らもスペシャリストです。身内が亡くなると、とんでもない手続き地獄が待っています。役所への届け出等は行政書士にお任せするといいかもしれません(自身で行うことも可能です)。相続税が発生しないケース(基礎控除が3000万+600万×相続人を超えない)ならば、遺産分割協議は行政書士にお任せして問題無いです。
では司法書士さんに相談するケースとは…?自身の住む土地建物は原則登記がされています。法務局へ行くと登記簿(今はネットのみでも自宅の登記はわかります、要申請)が見られます。自己名義にする場合に司法書士にお願いするのが原則です。相場は司法書士によりますが5〜10万円のようです。
身内が亡くなった後の手続きはとても疲れます。亡くなったショックに浸る間も無くやる事が多いので、もしわからない人はまず行政書士に相談する事をオススメします。

Posted by souzoku19