相続税は申告税になりますので、ある一定の額を相続したら支払う国税です。一般的には、父が亡くなった時には、その妻が2分の1を相続し、後は子供が等分で相続します。相続する額に応じて支払いますので、遺言書が無ければ金額に応じて支払います。
税理士に相談対応するケースとしては、相続財産の協議書などを作成してもらったり資産を査定してもらうようなケースになります。しかし、そこでもめるようなケースがあると協議が必要になり、分割する遺産を確定して、税理士に連絡します。
税理士では協議の内容に立ち入ることは出来ません。何らかの原因でもめて、裁判などを行うようなケースになりましたら、弁護士に依頼が必要となります。弁護士はあらゆることに対応できますので、遺言書も立会いができます。しかし、弁護士に依頼するには多額の費用が発生します。基本的には依頼人の相続財産の8、9パーセントになり高額になります。ですので、まずは、税理士に相談し税理士で対応が出来ないような揉め事があったら弁護士というステップがいいでしょう。
相続税についての弁護士や税理士へ相談