生前贈与するなら遺留分対策を
生前贈与というのは、生きているうちに自由に自分の財産をあげることができて場合によっては相続税の節税対策にもなるなどメリットばかりが目立っています。
亡くなった後では思い通りに遺産が分割されるかどうか見届けられませんからその意味でも納得のいく財産分与ができるのは確かにメリットです。
しかし、自由にあげられるといっても生前贈与も相続と同じくあまり不公平な分け方になるとトラブルのもとになります。
特に生前贈与で忘れがちなのが遺留分です。
遺留分というのは相続財産にのみ請求されると思われがちですが、生前贈与された財産についても制限はありますが遺留分の請求が可能です。
特に相続人に対しての生前贈与は特別受益といい相続財産と同様に遺留分請求の対象になります。
また、被相続人が亡くなる一年以内の生前贈与も対象ですし、その生前贈与が遺留分権利者に損害を与えると知っていて行われた場合も対象に含まれます。
生前贈与する場合も相続人の遺留分を考えてから進めていかないと気持ちの面で納得がいかず結果的に相続トラブルを引き起こす原因になります。
相続人同士で遺留分減殺請求など起こらないように被相続人が気をつけましょう。