弁護士は親類の代わりに相続手続きを代行してくれます。
相続が発生する場面では、被相続人に関するあらゆる手続きが必要です。
死亡届けを提出しないといけません。健康保険に加入していたら停止する手続き、受け取っていた年金の停止も行います。ご家族や親類は短期間でお役所などに出向き、必要な書類を集めてその都度手続きを行う、と言った非常にバタバタした状況に陥りがちです。
弁護士に相続を相談し依頼すると、遺言書を作成することができます。弁護士は遺産を分ける時の調停、審判も行えます。簡単に言うと、相続問題を仕切ってくれます。先の忙しい状況下、遺産を法定相続人同士で分割する場合、揉める事が多くこじれやすいです。心に余裕がなく、不安といった心持ちの方が多いためです。遺言書に納得できない人が増えると、それだけ解決に時間がかかります。そこに弁護士が間に入ることで相続問題はスムーズに進みます。弁護士は親類から見て完全な第三者です。ですが第三者だからこそ法定相続人に対して平等に対応できるとも言えます。弁護士なら得意の法律知識を駆使し、冷静な判断で相続問題可能です。依頼費用は必要ですが、費用に見あった仕事をしてくれるのは間違いありません。親類間での相続問題解決は困難、と不安を感じたら弁護士に相談するのも良い選択肢の1つです。