現金手渡しでの生前贈与って?

生前贈与する事で相続財産を減らしていこうと考えた時に、現金を手渡しするという贈与の方法はどうなのでしょう。
結論からいうとあまりオススメしません。
なぜなら現金の手渡しというのは証拠が残りません。

贈与を受けた側が現金を持っていてもそれは借金なのかもらったのか、区別もつかない状態です。
それは税務署に対して生前贈与を証明する場合には非常に不利になるので避けた方が良いのです。
現金で手渡しではなく、自分の銀行口座から相手の銀行口座への振込をするのがベストです。

口座から引き落とした現金を手渡ししても贈与の証拠が残ったことにはならないので、気をつけてください。
また、銀行振込すら嫌がって現金で手渡しする人には多いのですが贈与契約書を作成するのは必須だと考えておきましょう。
現金で手渡ししても最低限、贈与契約書があれば税務署から否認されない場合もありますが、それすらなければ何も証拠がなくなってしまいます。
贈与契約書は公証役場に持って行って確定日付を取っておけば、契約書の存在を証明できるので安心です。