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司法書士が行う手続きは不動産の相続登記です。司法書士に相続の依頼をする際に持参していくとよいものをお伝えします。
まずは、被相続人の除籍謄本または除票(除かれた住民票)です。亡くなった日付や本籍地の記載があれば、そこから司法書士は戸籍を遡ることが出来るからです。
次に、遺産の内容がわかる書類があればお持ちください。被相続人が所有していた不動産の登記済証など場所を特定できるものです。預貯金があったのであれば、金融機関の通帳、株でしたら証券会社からの通知書等、車であれば車検証というように、遺産の範囲を確定する必要があるためです。これらを基に遺産分割協議証明書を司法書士が作成します。
後々、相続の権利がある方達全員の実印や印鑑証明書が必要になりますが、依頼する時点では持って行かなくても支障はありません。
不動産の相続登記に必要な戸籍や関係書類は、手続きが終了すると依頼主にお渡しします。その書類一式を持って他の機関(金融機関等)で手続きをすることをお勧めします。必要書類は各機関、大体共通しているので、都度、原本還付を求めて使い回すことによって、時間はかかりますが書類はそれ一式で済み、費用は抑えられます。