生前贈与で起こる特別受益の主張
生前贈与、つまり生きてるうちに財産を渡しておくというのは基本的に相続の前渡しと考えて行う場合が多いです。
遺産として渡すべき財産の一部を元気なうちに前もって渡しておこうという形です。
もしこの前渡しされた財産は特別の相続人がそのまま受け取り、残りの遺産を他の相続人と分けるとなると他の相続人にとっては不公平です。
前渡しされた財産も本来なら相続財産に含まれ他の相続人と分ける事になるはずだったからです。
これでは特定の相続人のみ遺産の二重取りをするようなものであり、公平とは言えません。
そこでこの前渡しされた財産を相続財産の中に戻すことを特別受益の持戻しといいます。
しかし、前渡しされた財産は特別受益には当たらないとか、被相続人による特別受益の持戻しの免除の意思表示があったと反論されたりするとややこしくなります。
特別受益にあたる生前贈与は婚姻もしくは養子縁組のための贈与と生計の資本としての贈与です。
それらのような相続分の前渡しとして行ったと考えるのが自然であるものは特別受益にあたるとされるのです。
また、被相続人が遺言書などにおいて特別受益の持戻しはしなくていいという意思表示をしていた場合にはそちらが優先されます。
特別受益にあたりそうな生前贈与については慎重に行う必要があるのです。