生前贈与加算というルール
生前贈与加算というのは、生前贈与した三年以内に被相続人が死亡し相続が発生した場合には生前贈与した財産も相続財産に加算されてしまうというルールです。
これを知っておかないと、生前贈与をしても無駄になってしまう場合があるので注意が必要です。
ただし、この生前贈与加算の対象となるのは生前贈与を受けたのが相続をした直系卑属または遺贈を受けたものに限ります。
たとえ相続人であったとしても、財産の相続をしなければ生前贈与加算の対象とはなりません。
とはいえ、基本的に被相続人から相続人に対して生前贈与をする場合が殆どです。
ですから相続人は自分も生前贈与加算の対象となってしまう可能性はあるという認識が必要です。
被相続人については生前贈与は元気なうちに早めに始めておくのが望ましいというのも忘れてはなりません。
余命が短いと判明してからでは生前贈与は遅いのです。
生前贈与加算を気にする場合は孫への生前贈与を検討するのも良い方法です。
遺言書に孫へも財産を渡すとしていれば話は別ですが、基本的に孫は相続人ではないので生前贈与加算のルールには関係ないのです。