生前贈与を定期贈与とみなされる
生前贈与では、よく使われるのが暦年課税です。松原で葬儀ホールを選ぶことと併せて勉強しておきましょう。
これは一人に対して年間110万円までの贈与であれば贈与税が課税されないという制度です。
もらった側の人が年間110万円までであれば贈与税を納める義務はないというものですので、もし年間で父から100万円、母から15万円もらったなら超えた5万円に対しては贈与税が課税される事になります。
とはいえ110万円までなら良いのだと単純に受け取り、毎年同じ時期に必ず110万円を同じ人間に振り込んでいく、というのはあまりお勧めできません。
それは、定期贈与とみなされてしまう可能性が高くなるからです。
定期贈与というのは、毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与です。
だから今年から10年間、毎年100万円贈与すると取り決めたその年に1000万円の定期金に関する権利を贈与したとされるのです。
そうなってしまうと利用しようと望んでいた暦年課税は適用されず1000万円に対しての贈与税を課税されてしまいます。
節税対策したつもりでいたのに結局そうならない悪い例です。