生前贈与は誰に対してできる?
相続税対策として生前贈与をしておくのは良く知られていますが、通常では法定相続人にならない人に財産をあげたい場合にも生前贈与は効果的な方法です。
例えば、介護してくれた息子の嫁などは法定相続人にはならないのですが、生前贈与であれば誰にでもいくらでもできるのがメリットといえます。
ただ、贈与する側はいくらでもできるのですが受け取る側は年間基礎控除額である110万円以下でないと超えた分には贈与税が課せられます。
たとえば年間に義父と義母の両方から贈与を受け合計が110万円を超えた場合は、超えた金額に贈与税がかかり申告納付義務があります。
生前贈与を受ける側も、贈与をする側との間に合意がないと年間110万円の基礎控除を受けられないので契約書など交わし金額などハッキリさせるなど注意しましょう。
また誰に対しても可能な生前贈与ですが、法定相続人に対して行う場合は亡くなる三年以内の贈与は相続財産に見なされてしまいます。
もし心配なら、子どもと孫がいるなら法定相続人にならない孫に生前贈与しておけば相続財産として戻されることはありません。